東京高等裁判所 昭和35年(う)2868号 判決
被告人 フレツド・エー・ハワード
〔抄 録〕
所論は、原判決が被告人に業務上の過失ありと認定したことは、事実の誤認である、と主張するのである。即ち、被告人は本件当時四十二粁ないし五十三粁の時速で自動車を運転しており、右は制限時速を超えている点において被告人の過失認定の資料とされたようであるが、本件道路は東京、川越を結ぶ県道であり、当時深夜のため自動車の交通量も少く、実情として一般に制限時速の五十%程度の超過速度が認容され、制限速度を固守するときは却つて後続車の追突の危険もあり、被告人が、前記高速度で進行したことは已むを得ないもので、これをもつて被告人の過失と認めることはできない。また原判決は、被告人が漫然道路左側により進行を続けた過失により、本件事故を発生せしめたと認定しているが、本件道路は巾員一〇・六米あつて、被告人はその中央線より一・一米左内側、道路左端より二・四米の間隔を保つて進行していたもので、その進行位置は右道路の状況に照して極めて正当である。従つて本件事故は被害者峰岸利八の過失によるもので被告人としては不可抗力であつた。即ち右被害者は当時酩酊して自転車に塔乗しようとし、しかも同人は右足が義足のため、一旦自転車をまたいでから進行を始めたので、均勢を失つてハンドルを左右に振り蛇行し、突然被告人の前方進路上に把手を傾けたため被告人の自動車に接触したことが窺えるので、右事故は被告人としては全く不可抗力のものである、と主張するのである。
よつて記録を精査し、なお原判決挙示の各証拠を検討するのに、被告人が原判示日時、原判示自動車を運転し原判示道路を進行中、自転車に塔乗した峰岸利八に自動車左前部を衝突させ同日原判示傷害により同人を死に致した事実は明瞭である。よつて右事故発生につき被告人に業務上の過失ありや否やについて更に審判するのに、被告人は時速四十粁前後にて右現場に差しかかり、左前方に右峰岸が自転車に乗つて、被告人と同一方向に進行しているのを発見したのであるが、被告人は道路左端より少くとも二米強の間隔をおいて進行しており、右峰岸も右余裕間隔の間を被告人と同一の方向に進行しており、被告人の自動車の前方進路上に進出する等の気配もなく、互に前方に直進する限り、被告人は安全に同人の右側を通過して先行し得るものと判断しそのまま直進を続けたところ、突如峰岸が蛇行して被告人の自動車の前方進路上に進出したため、急遽急制動の措置に出たが及ばず、自動車左前部をこれに衝突せしめ事故の発生をみるに至つたものであることが認められるのである。而して証拠によれば峰岸は右現場近くの大衆酒場つるやにおいて相当量飲酒し歌など唱い酩酊して同店を立出で前記道路左側より自転車に乗つて進行をはじめたのであるが、被告人の自動車の前照燈によつて、後方より自動車の進行してくることは当然気付かなければならない筈であり、前記自動車の進路と道路左端の間には十分の余裕間隔があつてその間を直進しさえすれば、その右側を通過して先行する自動車と接触する等の危険を生ずる虞れもないのに、前記酩酊のため適切な注意力を欠いたか、若しくは自転車の操縦に自由を喪つたためにか、前記の如く蛇行して、被告人の自動車の進路上に進行したものと認められるのである。被告人が最初右峰岸の自転車を発見したとき、同人が右の如く酩酊して安全な自転車操縦が不可能であることが、その挙動等から判断し得る状況であれば、勿論被告人としても適宜滅速して、同人の動静を十分注視し、その安全を確認してこれより先行すべきことはいうをまたないが、本件の如く突嗟の間に右の如き判断を期待することはできないのであつて、この点についても被告人に注意義務違反があるとはなし得ないのである。また本件実況見分の結果明らかにされた被告人の自動車のスリツプの跡、被告人の自動車が峰岸の自転車に衝突したと判断される地点等から勘案して、被告人は当時ほぼ制限最高速度内において進行していたか、或は若干これを超過していたとしても、これによつて本件事故を惹起したものとは認め難いのである。即ち前記スリツプの跡によつて判断し得る被告人が峰岸の自転車に危険を感じ急制動の措置を講じた地点から勘案して、仮に被告人が右最高速度を超えていなかつたとしても到底峰岸の自転車との衝突を避け得なかつたことが認められるのである。従つて被告人の自動車の進行速度の点についても被告人には本件事故の原因とみるべき過失はこれを認めることはできない。よつて本件は被告人としては不可抗力によるものであつて、原判決が被告人に業務上の過失ありと認定したことは明らかに事実の誤認であつて判決に影響を及ぼすことが明瞭であるから破棄を免れない。
よつて刑事訴訟法第三九七条第一項第三八二条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書により直ちに自判することとする。
(罪となるべき事実)
被告人は昭和三十五年八月二日午前零時十分頃埼玉県北足立郡大和町新倉地籍県道上を川越方面より東京方面に向け普通乗用自動車を運転して進行中右道路左側を同一方向に自転車に乗つて進行中の峰岸利八の右側より先行する際、その自動車左前部を自転車の後方に衝突せしめ、因つて同人致死の結果を生したに拘らず、被害者を救護せず右事故を所轄警察署の警察官に報告しなかつたものである。
(証拠の標目省略)
(法令の適用)
被告人の所為は道路交通取締法第二四条第一項第二八条第一号、同法施行令第六七条に該当するので所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金五千円に処し右罰金不完納の場合の換刑処分につき刑法第一八条を適用しなお公訴事実中被告人が自動車運転の業務上の過失により峰岸利八を死に致したとの点は犯罪の証明がないから、刑事訴訟法第三三六条により無罪を言い渡すべきものとして主文のとおり判決した。
(兼平 関谷 小林)